障がいがある子ども、大人になったらどうやって暮らしていけばいいの?障害者年金のこと

障害者の自立支援

金銭的な将来の不安

『20歳になるまでは特別児童扶養手当や障害児福祉手当などがあるけど、

成人になってからも、病気や障害が原因で働くことは難しいだろうし、

保険料を納めることも出来そうにない。いったいどうやって生活をしたらいいのか。』と、

障がい者を持つ家族にとって、将来の金銭的な不安や悩みは尽きないと思います。

しかし、受給の要件を満たしていれば公的な年金制度として、20歳前障害基礎年金

2ヶ月に1度、受け取ることができます。

障害によって身体的にも精神的にもフルタイムでは働くことは難しい、

賃金の高い仕事にはつけないため生活費を得ることが困難。

といったような方でも、障害者年金の受給は、

その人の働き方の選択肢を広げることにつながります。

公的年金制度は『老齢・障害・遺族』の3つ

日本では20歳になったら、国民年金の加入が義務付けられ保険料を納付します。

この保険料の中には、ある一定の年齢になった時に受給できる老齢年金、

大切な家族が亡くなった時に受給できる遺族年金、

そして病気や怪我で働くことが難しくなった時に受給できる障害者年金、

これら3つの保証が含まれています。

これは突然何かがあり、国民の生活が立ち行かなくなるのを防ぐための国の制度です。

年金とは?

更に詳しく説明すると、国が運営する公的年金制度は国民年金厚生年金保険の2つです。

国民年金は学生や自営業者など20歳になったら全ての人が自動的に加入する基礎年金。

会社員や公務員はこれに加えて厚生年金保険にも加入します。

国民年金は保険料も支給額も一律ですが、厚生年金保険はその人の所得に応じて保険料が決まり、

支給額も加入期間も納めた保険料の総額によって変わります。

また、年金制度の加入者は第1号被保険者(学生、自営業者、失業者)

第2号被保険者第(会社員、公務員など)、第3号被保険者(会社員の妻など)に分かれます。

ずっと同じ年金制度の人もいれば、就職退職によって加入する年金制度も変わる人もいます。

例えば国民年金加入時は学生で(第1号)、会社に就職して厚生年金に加入(第2第)、

その後退職して専業主婦(第3号)といった具合です。

障害者年金は、初診日に加入した保険制度により支給額が変わるので、

本人がいつ、どの制度に加入していたか分かるようにしていくことが大事です。

障害者年金、初診日で受給額が変わる⁈受給者の傾向

障害者年金を受給している人のなかで見てみると、基礎年金のみの受給者が全体の約7割、

156万人を占めます。ほとんどの受給者が生まれつき障害がある人や、

年金保険料の納付が始まる20歳前に初診日がある、「20歳前傷病」のケースと言えます。

前述したように、障害者年金の支給額は、初診日において加入していた年金制度によって異なるので

いつ初診日と認定されるかが重要となってきます。なので、障害者年金の請求手続きでは、

最初に初診日の確定を行います。

先天性の知的障害では、初診日となる日は、出生日。

発達障害では、自覚症状があって初めて診療を受けた日となります

受給できる金額はどのくらい?

障害者年金の受給額は、障害基礎年金の場合と障害厚生年金の場合と変わるので

ここでは、20歳前障害のケースの場合の説明をします。

20歳前障害のケースの場合は障害基礎年金での受給となりますので、

年額で1級が約97万円、2級が約78万円です。2級の障害年金は、老齢基礎年金と同額で、

1級は2級の障害基礎年金の1.25倍です。(金額は年度によって変わるので、

正確な金額は日本年金機構のホームページを確認してください。)

注意しなければならないのが、

障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しないということです。

仕事をしながら年金を受けることはできるの?

就労していて収入がある状態でも、障害年金をもらえるか。

これも疑問に思う人が多いはずです。

雇用保険や生活保護制度のように、収入や資産があったりすると、

受給資格がなくなるのではないか、とイメージする人は少なくないようです。

しかし、実際には障害基礎年金、障害厚生年金受給者の約3割が就労していて、

給料をもらいながら年金を受給しています。

原則は、本人の収入や世帯収入の上限は受給条件に影響しないとされています。

しかし、例外があります。

初診日が20歳前にある、『20歳前障害基礎年金』の場合、収入が多いと年金額が調整されます

20歳前障害では保険料の納付要件は不要で、納付しないまま受給できる年金制度となっていますの

で、一般的な受給条件とは違いを設けているようです。

ちなみに、所得制限は、前年の所得額が4,721,000円を超える場合は、

年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は、

2分の1の年金額が支給停止となります。

まとめ

障害のある人をサポートする公的制度は障害者年金以外にも、

医療費補助や税金の控除など、いろいろあります。

障害の程度にあった行政の制度を、知っているのと知らないのは、

生活の質に多大な変化をもたらします。

 

ちひろ
ちひろ

また、自治体ごとにも設けられている制度もあるので、

地域の行政機関で詳細を確認するといいですね。

 

 

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